
金融アセスメント
「怒り」を「知恵」にかえて今こそ「金融アセスメント法」を制定しよう
- 預金金融機関の社会的役割を考慮に入れた総合的な調査を行って、各金融機関に対する評価・格付けを行い、それを国民に向けて公表していくこを、監督官庁に義務づける法律。
- 金融アセスメント委員会を設置する。
- アセスメント委員会は
- (1) 円滑な資金需給
- −1 その営業地域の資金需給にどういう影響を与えているか
- −2 とくに、いまだ間接金融に大きく依存せざるをえない中小企業に対する資金供給に対して、どのような影響を与えているか。
- −3 一方的な融資条件の変更などによって、資金供給の安定性にマイナスの影響を与えていないか、など。
- (2) 利用者の利便
- −1 「書面による融資基準の公表や拒否理由の通知」など借り手が利用しやすくなるような措置が実施されているかどうか。
- −2 物的担保主義や連帯保証人主義などからの脱却に向けてどのような努力がなされているか。
- −3 とくに小規模企業に対し著しく不利な取引き慣行が存在しないか。
- −4 その他、預金者や借り手の利便性を高めるために、どのような努力がなされているか、など。
- (3) 経営の健全性
以上の三つの観点から、必要な情報を収集し、金融機関の活動を評価し、「優秀」「良好」「改善必要」などに格付けする。
- アセスメント委員会が収集した情報(公開するにふさわしくない一部り情報を除いて) および上記3に記した評価の結果を、評価対象金融機関に伝えるとともに、下記6に記した審査会の審査を経た後、金融システムの利用者たる国民に適切な方法で開示する。
- アセスメント委員会が上記4で公開する金融機関に対する評価、金融機関が支店開設・合併など新規事業の認可申請を行った際、監督官庁がその認可の可否の判断において、考慮に入れるものとする。
- アセスメント委員会による金融機関の活動に関する評価について、その正当性を審査する審査会を設置する。
- 評価対象金融機関は、アセスメント委員会の評価に不服がある場合には、上記6に記した審査会に再審査を要求することができる。
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